K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 101,910点注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。