D018 細菌培養同定検査
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 170点
2 消化管からの検体 190点
3 血液又は穿刺液 220点
4 泌尿器又は生殖器からの検体 180点
5 その他の部位からの検体 170点
6 簡易培養 60点
注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。
2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。