K605-4 同種心肺移植術(1) 同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。(2) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
K605-4 同種心肺移植術(1) 同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。(2) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。