[留意]K181 脳刺激装置植込術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第3款 神経系・頭蓋
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[留意]K181 脳刺激装置植込術
K181 脳刺激装置植込術薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
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