[留意]K089 爪甲除去術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第2款 筋骨格系・四肢・体幹
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[留意]K089 爪甲除去術
K089 爪甲除去術爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
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