K053 骨悪性腫瘍手術(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。(3) 処理骨を用いた再建と、区分番号「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。