[留意]K010 瘢痕拘縮形成手術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第1款 皮膚・皮下組織
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[留意]K010 瘢痕拘縮形成手術
K010 瘢痕拘縮形成手術(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。(2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
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