[留意]D006-5 染色体検査

D006-5 染色体検査
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注1」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
(3) 「1」のFISH法を用いた場合については、患者1人につき1回に限り算定できる。
ただし、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で検査を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3回に限り算定する。
(4) 自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いたギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合は、「2」のその他の場合で算定する。