[留意]C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算には、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する患者に対し、保険医療機関が貸与する持続陽圧呼吸療法装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれ、3月に3回に限り算定できる。