D257 細隙灯顕微鏡検査
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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(眼科学的検査)
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D257 細隙灯顕微鏡検査
D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
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