L008-2 体温維持療法(1) 体温維持療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温36℃以下で24時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。(2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。(3) 当該点数を算定するに当たり、必ずしも手術を伴う必要はない。(4) 体温維持迅速導入加算は、目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対して、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合に算定できる。体温維持迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。(5) 中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、G005-2に掲げる中心静脈注射用カテーテル挿入は所定点数に含まれ、別に算定できない。