K930 脊髄誘発電位測定等加算(1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。(2) 「1」に規定する脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K142-5」から「K142-7」、「K149」の「1」、「K149-2」、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K159」、「K160-2」、「K169」、「K170」、「K172」、「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」、「K458」、「K527」、「K529」の1及び2、「K529-2」、「K529-3」、「K560」、「K560-2」、「K609」及び「K609-2」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。(3) 「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは区分番号「K461」から「K465」までに掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。