J027 高気圧酸素治療(1) 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。(2) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)イ 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍ウ 急性末梢血管障害(イ) 重症の熱傷又は凍傷(ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害(ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群エ 脳梗塞オ 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫カ 重症の低酸素脳症キ 腸閉塞(3) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。ア 網膜動脈閉塞症イ 突発性難聴ウ 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍エ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害オ 皮膚移植カ 脊髄神経疾患キ 骨髄炎又は放射線障害(4) スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。(5) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。(6) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。