J001 熱傷処置(1) 熱傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。(2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。(3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。
J001 熱傷処置(1) 熱傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。(2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。(3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。