[留意]E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(1) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(2) 「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。
(3) 「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。