[留意]1 核医学診断に係る一般的事項

1 核医学診断に係る一般的事項
「1」に規定する核医学診断に係る所定点数とは、区分番号「E100」から区分番号「E101-5」までに掲げる所定点数及び区分番号「E102」に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
3 ラジオアイソトープの費用
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。