[留意]D267 色覚検査
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第3部 検査
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[留意]第3節 生体検査料
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[留意]D267 色覚検査
D267 色覚検査「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
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