D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。(1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。(2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィーの診断を目的に行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。(3) 区分番号「D258」網膜電位図(ERG)又は区分番号「D258-2」網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。