[留意]D254 電気味覚検査
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第3部 検査
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[留意]第3節 生体検査料
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[留意]D254 電気味覚検査
D254 電気味覚検査(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
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