A237 ハイリスク分娩等管理加算(1) 「1」に掲げるハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。ア 妊娠22週から32週未満の早産の患者イ 40歳以上の初産婦である患者ウ 分娩前のBMIが35以上の初産婦である患者エ 妊娠高血圧症候群重症の患者オ 常位胎盤早期剥離の患者カ 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者キ 双胎間輸血症候群の患者ク 多胎妊娠の患者ケ 子宮内胎児発育遅延の患者コ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者サ 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者タ HIV陽性の患者チ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者ツ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。(2) 「2」に掲げる地域連携分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師が地域連携分娩管理が必要と認めた者であること。ア 40歳以上の初産婦である患者イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター(以下この項において「総合周産期母子医療センター等」という。)から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、ア~エに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。(3) 地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、当該患者の分娩を伴う入院前において、当該保険医療機関から、当該保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター等に対して当該患者を紹介し、当該患者が受診している必要があること。(4) ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算は、ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理の対象となる妊産婦に対して、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を行った場合に、8日を限度として算定する。ただし、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。(5) 1入院の期間中に、区分番号「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当たり28日を限度として算定できるが、ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を同一日に行う場合には、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算のみを算定する。