[留意]A208 乳幼児加算・幼児加算

A208 乳幼児加算・幼児加算
乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。