N007 病理判断料
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令和4年度 診療報酬点数表
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第2節 病理診断・判断料
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N007 病理判断料
N007 病理判断料 130点注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
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