L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔1 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点ロ イ以外の場合 18,200点2 坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を除く。)イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,600点ロ イ以外の場合 12,100点3 1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(1又は2に掲げる場合を除く。)イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,450点ロ イ以外の場合 9,050点4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,130点ロ イ以外の場合 6,610点5 その他の場合イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点ロ イ以外の場合 6,000点注1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,800点ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,200点ハ 3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 900点ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 660点ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 600点3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 頸・胸部 750点ロ 腰部 400点ハ 仙骨部 170点5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。6 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点ロ イ以外の場合 45点10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。11 区分番号K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈に限る。)又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。