K930 脊髄誘発電位測定等加算
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第10部 手術
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第3節 手術医療機器等加算
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K930 脊髄誘発電位測定等加算
K930 脊髄誘発電位測定等加算1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合 3,630点2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 3,130点
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