I007 精神科作業療法
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第8部 精神科専門療法
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第1節 精神科専門療法料
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I007 精神科作業療法
I007 精神科作業療法(1日につき) 220点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
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