G200 特定保険医療材料
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第6部 注射
>
第3節 特定保険医療材料料
>
G200 特定保険医療材料
G200 特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
モバイルバージョンに移動