D416 臓器穿刺、組織採取
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第4節 診断穿刺・検体採取料
>
D416 臓器穿刺、組織採取
D416 臓器穿刺、組織採取1 開胸によるもの 9,070点2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
モバイルバージョンに移動