[留意]<通則>

第12部 放射線治療
<通則>
1 放射線治療に係る費用は、第1節放射線治療管理・実施料及び第2節特定保険医療材料料(厚生労働大臣が定める保険医療材料のうち放射線治療に当たり使用したものの費用に限る。)に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療のうち、簡単なものの費用は算定できないものであるが、特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似する放射線治療として準用が通知された算定方法により算定する。
3 小児放射線治療加算は、各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。