通則

第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。