B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点
2 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点
2 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。