第80の9 歯根端切除手術の注31 歯根端切除手術の注3に関する施設基準(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。2 届出に関する事項歯根端切除手術の注3の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。
第80の9 歯根端切除手術の注31 歯根端切除手術の注3に関する施設基準(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。2 届出に関する事項歯根端切除手術の注3の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。