[通知]第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術

第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術
1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
(2) 緊急手術体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。