[通知]第72の7の2 内視鏡的逆流防止粘膜切除術

第72の7の2 内視鏡的逆流防止粘膜切除術
1 内視鏡的逆流防止粘膜切除術に関する施設基準
(1) 消化器内科、外科又は消化器外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有し、早期悪性腫瘍に係る消化管内視鏡手術(区分番号「K526-2」の「2」、「K653」の「2」、「3」及び「K721-4」)を術者として30例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 消化器内科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式87の34を用いること。