[通知]第57の3 磁気による膀胱等刺激法

第57の3 磁気による膀胱等刺激法
1 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準
5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式49の4を用いること。