[通知]第29の7 睡眠時歯科筋電図検査

第29の7 睡眠時歯科筋電図検査
1 睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。
2 届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の4を用いること。