[通知]第18の1の3 染色体検査

第18の1の3 染色体検査
1 染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師及び臨床検査技師が配置されていること。
エ 緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
(2) 当該検査を衛生検査所に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師が配置されていること。
エ 緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
2 届出に関する事項
染色体検査の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式23の1の2及び様式52を用いること。