[通知]第16の12 横隔神経電気刺激装置加算

第16の12 横隔神経電気刺激装置加算
1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準
区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。