[通知]第12の3 精神科退院時共同指導料

第12の3 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料の施設基準
当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2 精神科退院時共同指導料1に関する保険医療機関の施設基準
精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4 届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16を用いること。