[留意]別表1

別表1
(1) 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否
服薬管理指導料
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括管理料
手帳減算に該当する場合
かかりつけ薬剤師と連携する他
の薬剤師が対応した場合
項目 算定回数
調剤管理料
等の加算
重複投薬・相互作用等防止加算
処方箋受付ごと
○ × ○ ○ ×
調剤管理加算 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
電子的保健医療情報活用加算 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
服薬管理指導料の加算
麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ○ × ○ ○ ×
乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
小児特定加算 処方箋受付ごと ○ × ○ ○ ×
吸入薬指導加算 3月に1回まで ○ × ○ × ×
調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで ○ × ○ × ×
外来服薬支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ×
外来服薬支援料2 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ×
服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ×
服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ○ ○ ○ ○ ×
服薬情報等提供料1 月1回まで ○ ○ ○ × ×
服薬情報等提供料2 月1回まで※1 ○ ○ ○ × ×
服薬情報等提供料3 3月に1回まで ○ ○ ○ × ×
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
処方箋受付ごと
× × × × ×
経管投薬支援料 1回まで ○ ○ ○ ○ ○
※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン薬剤管理指導料※2
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料※2
在宅患者緊急時等共同指導料
項目 算定回数
調剤管理料
等の加算
重複投薬・相互作用等防止加算
処方箋受付ごと
× × × × ×
調剤管理加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○
電子的保健医療情報活用加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○
在宅患者訪問薬剤管理
指導料等の加算
麻薬管理指導加算 1回ごと ○ △ ○ △ ○
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
1回ごと
○ × ○ × ○
乳幼児加算 1回ごと ○ △ ○ △ ○
小児特定加算 1回ごと ○ △ ○ △ ○
在宅中心静脈栄養法加算 1回ごと ○ × ○ × ○
外来服薬支援料1 月1回まで × × × × ×
外来服薬支援料2 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○
服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○
服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ○ ○ ○ ○ ○
服薬情報等提供料1 月1回まで × × × × ×
服薬情報等提供料2 月1回まで※1 × × × × ×
服薬情報等提供料3 3月に1回まで × × × × ×
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
処方箋受付ごと
○ ○ ○ ○ ○
経管投薬支援料 1回まで ○ ○ ○ ○ ○
※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
※2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定に当た
っては、麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算は外来における点数を算定する。
(別表では△として記載している。)
(3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
服薬情報等提供料1、2、3
在宅患者訪問薬剤管理指導料
項目 算定回数
服薬管理指導料 処方箋受付ごと ○
×※2
かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付ごと ×
かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付ごと ×
調剤管理
料の加算
重複投薬・相互作用等防止加算 処方箋受付ごと ○
調剤管理加算 処方箋受付ごと ○ ○
電子的保健医療情報活用加算 処方箋受付ごと ○ ○
服薬管理指導料の加算
麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと ○
×※2
特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと ○
特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ○※1
乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○
小児特定加算 処方箋受付ごと ○
吸入薬指導加算 3月に1回まで ○※1
調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで ○※1
外来服薬支援料1 月1回まで ○ ×
外来服薬支援料2 処方箋受付ごと ○ ○
服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○
服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ○※1 ○
経管投薬支援料 患者ごとに1回のみ ○ ○
※1 当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
※2 訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った場合を除く。