区分15の7 経管投薬支援料(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。ア 保険医療機関からの求めがあった場合イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。(4) 必要な支援とは主に次に掲げる内容をいう。ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。