十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
別表第三の一の三に掲げる患者十二の二服薬情報等提供料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険薬局が二の二の(1)に該当する場合に係る保険医療機関であること。