六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。