三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準
(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。
三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準
(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。