三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
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三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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