一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。