十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
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十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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