六の七 人工膵臓検査の施設基準

六の七 人工膵臓検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。