三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの