六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの