六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)